安定収入があるなら個人再生で借金の減額を

裁判所

個人再生という債務整理の方法があります。 状況に応じてこれを勧められる方もいるようです。 個人再生とは、裁判所に対して現在抱えている債務を減額してもらうようにする手続きのことです。

弁護士や司法書士と相談しながら、借金の返済方法について債権者と話し合いをすすめながら解決の方法を考えていく任意整理と、返済のめどが全く立たず裁判所に破産申し立てをして借金を帳消しにしてもらう手続きの自己破産との中間に位置する債務整理の方法です。 現在所有している財産を手放したくない方はできる限り自己破産という方法は避けたいと願うでしょう。

少しでも借金が減額されるのであれば、返す見込みがある方にとって適した方法だと言えます。 自己破産との大きな違いは借金を全くゼロにするのではなく、最大で5分の1にまで減額してそれを3年の間に支払うという計画を裁判所に認可してもらうのです。 それが裁判所に認可されると借金の総額が減額されて、計画案にしたがって借金返済を進ていくこととなるのです。

ただし、これは3年で支払うということが条件となり、それで借金が完済できればこれで全ての負債がなくなるということになります。 もしもこの3年という期間を過ぎてしまった場合、特別な事情がある場合は返済期間を2年間、つまり5年にまで伸ばすことが可能となります。

住んでいる家を手放さなくて済むという大きなメリット

個人再生という方法を選択するメリットとしては、借金の減額が行われるため返済がしやすくなることです。 そして、債務者にとって有難いのが個人の資産をある程度守ることができる点です。

自己破産してしまった場合、個人が所有している目ぼしい資産に関しては売却の手続きが進められます。 住宅を所有していた場合は、ほぼそれを売却するように進められてしまうのです。 それでは家族にとっても大きな被害が出てしまいますが、個人再生なら何とか住宅資産を保有することができるのです。 また、手続きが開始されたら債権者による差し押さえもできなくなります。

借金の取りたてが厳しいところは債務者に対してかなり強引なやり方で借金を返済させようとする場合があります。 給料や資産を無理に差し押さえてでも借金を返済してもらおうと迫ってくる債権者がいることもあります。 それが債務者にとっては相当なストレスとなっていたはずです。

個人再生をすれば、それらの取り立てもできなくなりますので、債務者や家族の不安やストレスが軽減されるのです。 ただし、個人再生を申請するためには、毎月安定した収入があることが条件となります。