借金返済が不能状態の場合は自己破産

法律

何とか借金を返済しようと努力するものの、どうしても返済のめどが立たない場合、自己破産を勧められることがあります。

それは裁判所に破産申立書を申請して、今まで抱えていた借金をゼロにしてもらうという手続きとなります。 自己破産と聞くと会社の破産申請のように大それた手続きのような印象を受け、その影響を一生引きずると思うかもしれません。 やむを得ない事情により借金が返せない場合は、この方法がベストだと判断されることがあります。

ただし、借金が返せないからといって、誰もがその対象となるわけではありません。 例えばギャンブルや過度の浪費などの自己都合によって作ってしまった借金に対しては、自己破産の制度が適用されません。 そのため借金があり、返済が不能となってしまったら安易に自己破産すればいいというのは考えものです。

メリットとデメリットの両方について考える

自己破産をするメリットとデメリットについて見てみましょう。

自己破産をするメリットは、今ある借金から解放されることです。 借金を抱えているということ自体が大きなストレスになるでしょうし、債権者からの取り立てに対しても大きなストレスを抱えていたことでしょう。 また、家族に内緒で借金をしていた方は、家族に迷惑をかけてしまったらと考えると不安で仕方なかったのではないでしょうか。 借金が全てなくなることで今まで抱えていたストレスと不安が大きく軽減できるのです。 手続きが開始されたら、給料差し押さえといった処置もできなくなります。

債権者によっては、無理にでも借金を返してもらおうと給料や財産の差し押さえをしようとすることがあります。 借金の返済のために生活費まで徴収されてしまったら、それこそ生活が成り立たなくなってしまいます。 そのような無理な差押えもできなくなりますので生活費を確実に確保できるようになります。

今現在所有している住宅や土地、車といった財産があるかと思いますが、ある程度は自分で所有することが可能となります。 ただし、一部の財産に関しては弁護士や司法書士と相談の上で処分を進めて、それを少しでも借金の返済に回せるように手続きする必要があるのです。 デメリットとしては今後、借入金がしばらくの間はできなくなってしまうことです。

金融機関の保有する信用調査のブラックリストに乗ってしまうからです。 住所氏名が官報という国が発行する機関誌に掲載されてしまうため、それを閲覧された方が自己破産をしたことに気づくかもしれません。 職業によっては自己破産を利用できない職種もあり、免責が決定されるまではその仕事に就くことができないことは覚えておくべきでしょう。